日本でも通用する運転免許でなければ、意味がありません
交通ルールは国によってちがいますから、日本の道交法と合致した条件下で運転免許をとらなければ外国で取得する意味がありません。
ジュネーヴ条約といわれる道路交通に関する条約にもとづく国際免許を所有しているか、この条約に加盟していない国でも日本と同水準の免許制度を有している国が発行した免許を有しているか、このどちらかが日本で運転する場合には必要なことを覚えておいてください。
ちなみに後者の“日本と同水準の免許制度を有している国は、現在スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国の3国のみとなります。つまり海外で運転免許を取得しても、スイス、ドイツ、フランス以外の国が発行したものであれば、国際免許を同時に取得していないかぎり、日本では運転できないということです。
また、日本側の条件を満たしている3ヶ国で免許を取得したとしても、日本で運転できる期間は最大で1年間という短い期間であることも覚えておく必要がありますね。
ただ、抜け道のような方法があり、海外で取得した運転免許を日本の運転免許に切り替えることは可能なのです。日本国内での運転について必要な知識や技能を有していることが認められれば、試験場などの手続きで日本の免許に切り替えられます。